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美容師の産休・育休、業務委託でも本当に取れる?at tee…の考え方を正直に解説【金沢文庫・金沢八景美容師求人】アットティー(at tee...)美容師求人サイト

2026.08.23

「将来的に出産・子育てを考えると、美容師を続けられるか不安」——20代・30代の求職者の方から、面接でよくいただく質問のひとつです。特にat tee…(金沢文庫店・金沢八景店)のスタイリストは業務委託契約が中心のため、「産休・育休って業務委託でも取れるの?」という疑問はより切実だと感じています。今回はこのテーマを正直にお話しします。

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業務委託には、法律上の「産休・育休」はそのまま適用されない

結論からお伝えすると、産前産後休業や育児休業は労働基準法・育児介護休業法にもとづく制度で、対象は雇用契約を結ぶ従業員です。業務委託契約のスタイリストは個人事業主という扱いになるため、会社側から法律上の育休手当・産休手当が自動的に支給されるわけではありません。この点を曖昧にせず、最初にはっきりお伝えするようにしています。

ではat tee…では、出産前後どうしているのか

法律上の制度がそのまま使えない分、at tee…では出産予定のスタイリストと個別に相談しながら、施術本数を減らす移行期間や、産前・産後の一定期間だけ完全に予約を止める形での休業を柔軟に調整しています。業務委託のため収入は稼働に連動しますが、復帰時期をあらかじめ決めすぎず、体調やお子さんの状況を見ながら再開ペースを一緒に決め直せるようにしているのが実際のところです。国民健康保険・国民年金への加入や、出産育児一時金など公的な制度は使えるケースが多いので、そのあたりは事前に情報共有するようにしています。

復帰後の働き方も、フルタイム前提にしない

子育て中・ブランクありのスタイリストの時短勤務については別の記事でも触れていますが、出産後の復帰についても同様に、いきなり産前と同じ稼働時間に戻すことを前提にしていません。週3日から再開する、平日の日中だけ予約を受けるなど、当面の生活リズムに合わせて調整しながら、指名のお客様との関係を切らさずに戻ってこられる形を優先しています。

正直に言うと、雇用契約より不安要素は残る

業務委託である以上、育休給付金のような収入保障が自動的にあるわけではない、という点は美容師として正直にお伝えすべきデメリットだと考えています。その分、稼働時間や復帰スケジュールを会社の規定に縛られず、その人の状況に合わせて個別に相談できる柔軟さはあります。どちらが良いかは人によるため、面接や見学の段階で率直に質問していただければと思います。

金沢文庫店・金沢八景店では、出産・育児に限らず、ライフイベントに応じた働き方の相談を随時受け付けています。将来のことも含めて不安な点があれば、公式LINEから気軽にご相談ください。募集店舗は金沢文庫店(火曜定休)・金沢八景店(日曜・祝日定休)の2店舗です。

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